確定拠出年金には、個人型と企業型の2種類があります。
この2つはどのように違うのでしょうか?
企業年金のない会社の社員は、個人型確定拠出年金に入ることも可能です。
個人型の方の毎月の掛け金の限度額は23千円です。
企業型と同様に掛け金は全額所得控除、運用時の利益は非課税、受け取り時は一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除の対象です。
社員が個人型を希望する場合、会社は給与天引きしてあげることになります。
但し、個人型の場合、給与天引きしても選択制確定拠出年金のような社会保険料削減はできません。
社員の立場から見ても、選択制の限度額は55千円と大きく、個人型なら本人が負担する口座管理手数料等のコストを、選択制なら会社が損金として負担してあげることができて有利です。
老後資金作りの有利な選択肢を社員に与えてあげるという意味で、選択制確定拠出年金は魅力あるものといえます。