会社の損金で、ご自分の老後資金を所得控除で積み立て!!!
~企業型 選択制 確定拠出年金~
【対象】
厚生年金の適用事業所(加入者1名でもよい。役員しかいない会社でもよい。)
【制度の概要】
・労使合意のもと、企業型年金に係る規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける。事業主は資産管理機関と資産管理契約を締結
・掛金の上限は、厚生年金基金、確定給付年金のいずれも無い企業の場合、月額55,000円。厚生年金基金、確定給付年金のいずれかがある企業の場合は、月額27,500円
・現行給与の一部を生涯設計手当とし、残りを新給与とする。
・生涯設計手当の範囲内で従業員自身が確定拠出年金の掛金として拠出するか、前払退職金として給与に上乗せして受けとるか、どちらかを選びます。
【メリット】
- 掛け金は全額会社の損金
確定拠出年金掛け金(全額損金)55,000円/月×12か月=660,000円/年
法人税節税額は、660,000円 ×15%=99,000円(法人税率15%の場合)
99,000円×30年(30~60歳の場合)=2,970,000円
- 所得税・住民税 非課税
・確定拠出年金掛け金は、各人の個人名義の確定拠出年金口座に自動的に振り替えられます。
このようにすることによって、掛け金には所得税・住民税がかからなくなります。
・所得・住民税の節税額は、所得税率23%住民税率10%の場合
660,000円/年 ×(23%+10%)=217,800円
217,800円 ×30年間(30~60歳の場合)=6,534,000円
掛金額は、所得控除の対象、副産物として社会保険料算定対象外。
- 運用益は非課税。
但し、積立金に対して特別法人税が課税されるが、2016年(平成28年)度まで課税凍結中。
- 払出時優遇税制
年金払いの場合は公的年金等控除の対象。
一時金払いの場合は退職所得控除の対象
- 大企業等からの優秀な人材確保
確定拠出年金制度のある企業からの転職者の掛け金の受け皿
- 万一加入者が自己破産しても、確定拠出年金は確定拠出年金法第32条で国税滞納処分等により差し押さえる場合を除き差し押さえができないこととなっており、最低限の老後資金を保全することが出来ます。
- 小規模企業共済、中小企業退職金共済、NISA、個人年金保険より、節税、老後の資金準備の制度としてははるかにお得。
【デメリット】
・60歳まで引き出し出来ない
・加入者期間が10年未満→受給が最長65歳までスライド
・社会保険料の等級引き下げで、将来の公的年金受給額減等
・運用リスクを加入者(従業員)が負担
・導入・運用時にコスト負担発生(損金)
・投資教育が必要
【導入のフロー】(標準的な制度開始までの必要期間は約半年)
【必要な書類】
・ヒヤリングシート
・履歴事項全部証明書
・就業規則
・育児介護規程
・保険料納入告知額領収済額通知書(コピー)、他
【導入のポイント】
・給与減額は従業員に不利益変更とならないよう注意が必要
・制度導入・変更については、従業員への十分な説明と同意が必要
・基本給が残業代、退職金規程に影響がある場合は給与規程の見直しが必要
・規約申請は従業員代表の自署と押印が必要
・従業員が選択した掛金は給与控除ではなく、会社の福利厚生費
・加入者は一旦拠出した掛金は原則引き出し出来ないことを注意喚起
・原則、掛金を休止することはできません。
・仮に運営管理機関が破たんした場合でも、加入者の資産は信託銀行で厳格に当社資産と分別して管理されており、加入者の資産は全額保全されます。